保険の解約に必要となる廃車を証明する4つの書類について!詳しく解説

保険の解約に必要となる廃車を証明する4つの書類について

自動車を所有した時点で自動車保険にもほとんどの方が加入されることでしょう。最終的に廃車にしたときにはもちろん解約することになりますが、その際に廃車を証明する書類が必要になることをご存知でしょうか。証明書となる4つの書類について、それぞれの特徴や違いをご紹介いたします。

登録事項等証明書

登録事項等証明書というのは、自動車に関する登録内容の詳細が記載されている書類のことです。基本的には車検証に記載されている内容と同じではあるものの、盗難届の有無をはじめ抵当権や税金納税の滞納有無などに関して記載されているというのが特徴です。登録事項等証明書には以下の2種類が存在しています。

現在登録事項等証明書

その名の通り、現時点での登録内容が記載されています。車検証と同じく現在の情報を知るためにはこれだけあれば十分です。

詳細登録事項等証明書

現在の情報はもちろんのこと、所有してからこれまでのすべての履歴としての情報が記載されています。所有歴が長い車ほど記載の内容が多くなります。

たとえば抵当権が設定されたまま名義変更されてしまうことも少なくありません。最悪の場合、現時点のオーナーの方に迷惑がかかってしまうことになりますので、保険の解約だけでなく名義変更や売却の際などにも確認することになる書類となります。永久抹消済みかどうかの情報も記載されていますので、保険解約時の証明になります。

書類を請求する際ですが、専用の用紙に情報を記載することでかんたんに入手することが可能です。ただし、請求時に何のために必要となるのかという理由を記載しなければなりません。あまりに適当だと却下されてしまいますが、保険の解約などの明確な理由であれば問題ありません。

登録識別情報等通知書

登録識別情報等通知書

登録識別情報等通知書というのは、一時抹消登録証明書とよばれることもある書類です。一時抹消登録をした際に発行されます。たとえば長期間車を運転する予定がない場合に、そのままただ放置しているだけですと自動車税の課税対象となるので、無駄な税金を支払いたくないという場合などに一時抹消をすることによって、登録識別情報等通知書が発行されます。

この時点で自動車税の課税対象ではなくなりますので、先払いしていた分の返還もされます。
一時抹消は廃車のことなので、廃車の証明としても使用できるのです。

運輸支局で申請することによってかんたんに手に入る登録識別情報等通知書ですが、再発行できないという点には要注意です。

場合によっては犯罪に使用される恐れがあるので再発行ができないようになっています。では、紛失した場合にはどうしたらいいのか困ってしまうところですが、救済策は用意されています。再発行はできないものの、再登録というかたちで手続きを行うことによって改めて手に入れることは可能です。とはいえ手続き自体には必要な書類も多く、手続きも複雑なためできるだけ紛失しないようにしっかりと保管しておくことをおすすめします。

自動車検査証返納証明書

軽自動車のときのみ発行される書類です。自動車は運転する場合には必ず車検証が必要となります。定められた規定通りに整備がされているかどうかを車検というかたちで定期的に検査するのですが、その規定を無事クリアしていることの証明となるのが車検証です。一時抹消や永久抹消をすることによって廃車となりますので、軽自動車の場合にはその際に自動車検査証返納証明書が発行されるのです。毎年3月の時点でこの書類を所持していることによって、自動車税の課税対象外となります。

この書類も原則として再発行ができないものとなっています。再登録というかたちで改めて発行をすることは可能です。再登録の際には、以下の書類が必要となります。

  • 新規検査願出書
  • 新規検査願出誓約書
  • 自動車検査証返納証明書紛顛末や誓約書
  • 車台番号の拓本
  • 印鑑証明書
  • 実印

この中であまり知られていないのが「車台番号の拓本」ではないでしょうか。こちらは書類ではなく、エンジンルームや運転席など実際に車のどこかに打刻されている車台番号がありますので、そこに紙をあてて鉛筆で写したもののことを指します。手続きが完了するまでに約1週間かかりますので、できるだけ紛失しないようにすることをおすすめします。

検査記録事項等証明書

検査記録事項等証明書

 

自動車を一時抹消登録した際に発行される書類です。

廃車代行業者などに依頼した際に、こちらの書類を持って廃車完了となるものとしても使用されています。保険の解約時にも必要となりますが、その他にも放置車両の所有者を確認する場合や情報の確認のために使用されることもあります。


以下の2種類が存在しますので、用途によっていずれかを取得することになります。

現在記録ファイル記録事項分

現在の内容の確認だけで十分であれば、こちらのタイプになります。

現在記録ファイル及び保存記録ファイル記録事項分

現在の情報に加えて、過去全ての情報を確認したいという場合にはこちらの書類となります。

発行の際には、以下の書類を用意したうえで地域ごとに存在している軽自動車検査協会にて手続きを行うことになります。

  • 認印
  • 申請手数料
  • 検査記録事項等証明書交付請求書

申請方法や書式に関しては全国で統一されているわけではなく、地域ごとに違いがある可能性があります。まずはご自身の地域の軽自動車検査協会へ確認するとよいでしょう。一度で手続きを済ませるためには事前の確認が大切です。

まとめ

4つの廃車を証明することが可能な書類には、再発行の可否や意味合いが異なりますので、いざというときに備えてしっかりと理解しておくことをおすすめします。これから廃車手続きを行う予定で相模原や町田周辺にお住まいの方は、「カーラッシュ」にお気軽にご相談ください。経験豊富なスタッフが一連の流れをサポートいたします。

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